勝手に断捨離は違法? 5Sと法的視点で考える「片付けトラブル」

はじめに 「夫の趣味のコレクションを、妻が勝手に断捨離しました!」——テレビでよく見かけるこの手のエピソード。視聴者は軽く笑って済ませるが、当事者にとっては大問題だ。法律的に見てどうなのか? そして、5Sやビジネスの視点では、どう評価されるべきなのか? この記事では、所有権の侵害という法的観点、5Sの整理原則、オタク文化の反応、そして私自身の経験を交えて、こうした“家庭内断捨離トラブル”を多角的に考察してみたい。 よくある「断捨離トラブル」の構図 捨てられるのはたいてい夫の趣味コレクション(ゲーム、フィギュア、古雑誌など) 捨てるのはたいてい妻。片付かないことに20年我慢してきた、などの経緯がある テレビでは「スッキリしました~!」と笑顔で終わるが、ネットでは「それ器物損壊では?」と大炎上することも 法律的にはアウトの可能性大 所有権の侵害(民法) 民法206条:所有者はその物を自由に使用・収益・処分する権利を有する 勝手に捨てる=その処分権の侵害 不法行為責任(民法709条) 相手の物を無断で捨てて損害を与えた場合、損害賠償の対象となりうる 器物損壊罪(刑法261条) 他人の物を故意に破壊・廃棄する行為は刑事罰の対象にもなり得る 家族間での処罰は稀だが、法的にはグレーゾーンではない オタク的には「絶対に許せない」 オタク趣味はコレクション的性質が強く、ひとつひとつに思い入れがある。保存用・鑑賞用・布教用と同じものを3つ持つ文化もある。そこに「価値がないから捨てた」という行為は、感情的な殺傷力を持つ。 ネット掲示板やSNSでは、「フィギュアを勝手に捨てられた」「絶版本をゴミに出された」などの悲鳴が定期的に上がる。法律うんぬん以前に、文化の衝突でもある。 心の呪縛としての「捨てられなさ」もある ただし、すべての人が「趣味の品だから捨てない」のではない。私自身や親もそうだったが、物を捨てられない背景には、貧しさや不安感からくる“心理的な強迫感”があった。 つまり、コレクションとは言っても、実際には「ただためこんでいるだけ」「捨てられないだけ」のケースもある。そういった場合、整理できない本人にも内在的な課題がある。 5Sの視点:責任は「捨てた側」だけか? 5S、特に最初の「整理(不要なものを捨てる)」は、明確な判断と行動が求められる。 20年間一度も見直されなかったモノたちは、企業で言えば“死蔵在庫”だ。 管理コスト(スペース、掃除、人件費) 放置による損失(売却益の喪失、保管劣化) 本来買えたはずの機能的商品が買えなかった損失(機会損失) 「捨てた妻が悪い」だけで終わるのではなく、「そもそも何十年も整理せず放置したこと」は、5S的には業務怠慢とすら言える。 私見:放置と強行、どちらも問題 私は「勝手に捨てる」ことを肯定しない。だが「勝手にためこむ」ことも肯定しない。 断捨離とは「自分の意思で手放す」から意味がある。他人に捨てられたら、それはただの破壊行為にしかならない。 しかし、整理されずにためこまれた物が、家族や生活空間に大きな負荷を与えていたなら、その放置の責任も問われてしかるべきだと思う。 おわりに:合意と習慣が鍵 片付けは「他人のためにするもの」ではなく、「自分で責任を持って行うもの」であるべきだ。5Sは職場の改善手法として知られているが、本質は“自律”と“ルールづくり”にある。 家庭の中でも、断捨離や整理を進めるには、「勝手にやる」のではなく、「合意しながら習慣化する」ことが大切だ。5Sは、そのための道しるべになる。 関連記事 5Sのすすめ 〜片付けに理論があるという話〜 → 5Sとは何か? その理論的な意義や構造を解説する入門編。 捨てられない人間だった私が、5Sと出会って変わった話 → 筆者の実体験を通じて、「5S」が心の変化をもたらした事例を紹介。

2025年5月24日 · (updated 2025年6月11日)

情報処理安全確保支援士の罰則は重すぎる?|他士業との比較と検証

情報処理安全確保支援士の罰則は重すぎる?|他士業との比較と検証 はじめに|罰則がある資格って怖くない? 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)には、守秘義務違反に対して「懲役または罰金」の罰則がある。 この点を不安視する声もあるが、他の士業や法律と比べて特段厳しいわけではない。 本記事では、支援士に課される罰則の内容とその背景、他制度との比較を通じて、登録の可否を判断するための視点を整理する。 情報処理安全確保支援士とは 情報処理推進機構(IPA)が認定する国家資格には、ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者などがある。これらの資格は難易度としてスキルレベルが設定されており、ITパスポートはスキルレベル1、基本情報技術者はスキルレベル2、応用情報技術者はスキルレベル3と区分されている。 ※情報処理推進機構(IPA)より引用 この区分の中で、最高難易度のスキルレベル4に設定されている資格の一つが、情報処理安全確保支援士試験である。他のスキルレベル4の試験とは異なり、登録制がある、士業として名乗れるなど、いくつかの特殊性がある。その一つとして法律上罰則が規定されており、インターネット上でもこの罰則についてネガティブな意見が散見されるため、罰則について詳細に検証する。 なぜ罰則が話題になるのか? 「懲役」や「罰金」という言葉はインパクトがあり、ネット上でも支援士資格のリスクとして強調されがちである。 特に「独占業務がないのに罰則だけある」という誤解が、不安を助長しているようだ。 情報処理安全確保支援士の罰則について まずは該当の法律について、原文を引用する。 情報処理の促進に関する法律 第25条(秘密保持義務) 情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。 ここだけ読むと(少なくとも前文は)「まあ、常識だろう」という印象だが、問題は次である。 情報処理の促進に関する法律 第59条 第25条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 何やら懲役・罰金などという、物々しい文言が書かれている。 不安の声の実例 この条文に対して、インターネット上ではネガティブな意見が散見される(以下引用)。 情報セキュリティという特性上、企業機密や営業機密に触れないことはないため、たとえ重過失だとしても罰則を受ける可能性があるのは大きなリスクとなります。(中略)独占業務がない状況下でリスクのみ抱えるのはセキュリティの専門家としてリスク受容できかねる 出典:https://zenn.dev/tk88e/articles/123b6090cdcfe6 より引用 資格を持つデメリットがある(中略)情報処理安全確保支援士には罰則があり、罰金刑・懲役刑を受ける可能性があります。秘密保持義務違反などを行った場合、有資格であるために刑罰に処される場合があります。 出典:https://qiita.com/Umazular/items/f656dff9a10f9f3c94ad より引用 これらの例では、情報処理安全確保支援士にせっかく合格・登録した専門家が、罰則を理由に自ら登録削除を申し出るという事態にまで至っている。 他の法律・資格と比較した罰則 不正競争防止法 第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 「次の各号のいずれかに該当する場合」は煩雑なので省略するが(ここでは秘密漏示した場合と理解してほしい)、注目すべきは「十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という箇所である。明らかに情報処理安全確保支援士の罰則よりも厳しい。 その他士業の秘密保持義務との比較 医師、弁護士、弁理士、行政書士、税理士、公認会計士など、「士業」の名前が付くものについては、詳細は別記事に秘密保持義務をまとめてある。 各士業の守秘義務一覧 結論:情報処理安全確保支援士の罰則は特段厳しいわけではない 情報処理安全確保支援士の守秘義務違反には、**「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」**という刑罰が規定されている。 この罰則を見て「怖いから登録しない」と感じる人もいるかもしれないが、他の専門職と比較すると、必ずしも特段厳しいとは言えない。 他制度との比較 資格・制度 罰則内容 情報処理安全確保支援士 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 医師・弁護士など(刑法) 6か月以下の懲役 or 10万円以下の罰金 行政書士 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 弁理士 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 不正競争防止法違反(営業秘密漏洩) 10年以下の懲役 or 2,000万円以下の罰金 想定される質問(FAQ) Q. 支援士資格を持っているだけで逮捕される可能性がある? A. ない。守秘義務違反がなければ問題なく、業務の範囲や注意点を理解していれば十分対応可能である。 ...

2025年5月6日

各士業の守秘義務一覧

各士業の守秘義務一覧 情報処理安全確保支援士の罰則に関する以下記事を作成した際、他の士業についても、同程度の罰則があるということを示すため、様々な法律を調べました。その結果を一覧として公開します。 情報処理安全確保支援士の罰則は重すぎる?|他士業との比較と検証 不正競争防止法 不正競争防止法 第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情報処理安全確保支援士 情報処理の促進に関する法律 第25条(秘密保持義務) 情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。 情報処理の促進に関する法律 第59条 第25条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 医師・弁護士 医師法 第17条の3 前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。 弁護士法 第23条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 刑法 第134条(秘密漏示) 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 刑法 第135条(親告罪) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 行政書士 行政書士法 第12条(秘密を守る義務) 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 行政書士法 第22条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 弁理士 弁理士法 第30条(秘密を守る義務) 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 弁理士法 第80条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 税理士 税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務) 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。 税理士法 第59条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 公認会計士 公認会計士法 第27条(秘密を守る義務) ...

2025年5月5日

応用情報技術者と行政書士は“同レベル”?

応用情報技術者と行政書士は“同レベル”? 技術者にありがちな自己評価の高さに違和感 Wikipediaの「同程度」表記に驚き 日本語版Wikipediaの「応用情報技術者試験」のページには、行政書士試験と“同程度の難易度”という記述がある。これを初めて見たとき、私は目を疑った。応用情報技術者試験(以下、AP)はすでに取得済みであり、行政書士試験についても一定の関心を持ってきたが、その感触からしても、この評価には大きな違和感がある。 私は、行政書士試験そのものをきちんと学んだわけではないが、憲法・民法・商法・行政法については入門書レベルの学習をしており、行政書士のテキストや問題集を眺めてみたこともある。その上で感じたのは、「これは単に“ジャンルが違う”というだけでは片付かない違いがある」ということだった。 技術資格と法律資格の「質的な違い」 APは、IT知識全般に関する幅広い出題と、午後試験での記述問題を特徴とする。情報系出身者であっても一定の準備が必要であり、合格率は例年20%台とされている。ただし、これは「ITにある程度慣れた人」にとっての話だ。 実際、応用情報は本気で学習すれば、午前は過去問道場で10年間分の過去問800題×最低2周、午後は、数年分を1回解いて問題形式に慣れれば、「午後は国語問題」と揶揄されるように、国語能力が高ければ合格することも十分可能だ。つまり、論理的な文章読解と基礎知識があれば、一定の効率で突破できる構造になっている。 対して行政書士は、法律系の国家試験であり、主要科目は憲法・行政法・民法など。中でも行政法の分量が非常に多く、条文暗記と判例の理解が求められる。ITと異なり、根本的に「言葉の意味」や「文脈での正確な理解」が問われるため、知識の性質がまったく異なる。 技術者がはまりがちな“自己評価バイアス” IT業界に身を置いていると、「自分の分野の知識は専門的で高度だ」と無意識に考えてしまうことがある。数式がある、アルゴリズムがある、暗記より理解が求められる──それゆえに、法律系資格を“文系の暗記モノ”と軽視しがちだ。 しかし、実際に行政書士の教科書を開いてみると、この思い込みが崩れる。制度の細かさ、言葉の使い分け、問われる判例知識──いずれも“実務的かつ精緻”であり、IT系資格とは別種の知的体力が必要だと感じた。 「合格率」だけで測れない難易度 Wikipediaの“同程度”評価は、おそらく合格率など数値上のデータを根拠にしている。しかし、合格率が似ているからといって、試験の難易度が等しいとは限らない。受験者層の前提知識、出題分野の異質性、学習に要する時間の質と量など、無視できない要素が多数ある。 たとえば、APは情報系出身者にとって“すでに知っている内容”も多いが、行政書士は多くの人にとって未知の法体系との初対面である。そこには、「慣れ」の壁がある。 本当に難しいのは「慣れない分野」 私自身の経験から言えば、「応用情報」と「行政書士」を並べて同列に語るのは、乱暴すぎる。分野が違えば、戦い方も異なる。そして、もっとも厄介なのは、自分が普段触れていない世界の知識に飛び込むときだ。 だからこそ思う。「本当に難しいのは、“慣れていない分野”の資格試験だ」と。自分の専門分野に安住せず、異なる体系の知識に敬意を払う視点こそ、プロフェッショナルとしての謙虚さなのではないだろうか。

2025年2月1日