情報処理安全確保支援士の罰則は重すぎる?|他士業との比較と検証

はじめに|罰則がある資格って怖くない?

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)には、守秘義務違反に対して「懲役または罰金」の罰則があります。

この点を不安視する声もありますが、他の士業や法律と比べて特段厳しいわけではありません。

本記事では、支援士に課される罰則の内容とその背景、他制度との比較を通じて、登録の可否を判断するための視点を整理します。

情報処理安全確保支援士とは

情報処理推進機構(IPA)が認定する国家資格は、有名なものとして、ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者などがあります。これら資格は難易度としてスキルレベルが設定されており、ITパスポートはスキルレベル1、基本情報技術者はスキルレベル2、応用情報技術者はスキルレベル3と区分されています。この辺は、ITに携わる方は常識としてご存じでしょう。

IPA区分 ※情報処理推進機構(IPA)より引用

この区分の中で、最高難易度のスキルレベル4に設定されている資格の1つに、情報処理安全確保支援士試験というものがあります。他のスキルレベル4の試験とは異なり、登録制があるとか、士業として名乗れるとか、色々と特殊性があるのですが、特殊性の1つに、法律上罰則が規定されており、インターネットで本試験について調べても、この罰則についてネガティブな意見が散見するため、罰則について詳細を検証しようと思います。

なぜ罰則が話題になるのか?

「懲役」や「罰金」という言葉はインパクトがあり、ネット上でも支援士資格のリスクとして強調されることがあります。

特に「独占業務がないのに罰則だけある」という誤解が、不安を助長しているようです。

情報処理安全確保支援士の罰則について

まずは該当の法律について、原文を引用します。

情報処理の促進に関する法律 第25条(秘密保持義務)

情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

ここだけ読むと、(少なくとも前文は)「まぁ、常識でしょ?」という印象ですが、問題は次になります。

情報処理の促進に関する法律 第59条

第25条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

何やら懲役罰金などという、恐ろし気な文言が書かれていますね。

不安の声の実例

この条文に対して、インターネット上ではネガティブな意見が散見します(以下引用)。

情報セキュリティという特性上、企業機密や営業機密に触れないことはないため、たとえ重過失だとしても罰則を受ける可能性があるのは大きなリスクとなります。(中略)独占業務がない状況下でリスクのみ抱えるのはセキュリティの専門家としてリスク受容できかねる

出典:https://zenn.dev/tk88e/articles/123b6090cdcfe6 より引用

資格を持つデメリットがある(中略)情報処理安全確保支援士には罰則があり、罰金刑・懲役刑を受ける可能性があります。秘密保持義務違反などを行った場合、有資格であるために刑罰に処される場合があります。

出典:https://qiita.com/Umazular/items/f656dff9a10f9f3c94ad より引用

これら2つの例では、情報処理安全確保支援士にせっかく合格・登録した専門家が、罰則を理由の1つとして自ら登録削除の申出をする、という事態にまで陥っています。

他の法律・資格と比較した罰則

不正競争防止法 第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「次の各号のいずれかに該当する場合」はややこしいので省略しますが(ここでは秘密漏示した場合と認識してください)、着目して欲しいところは、「十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という箇所です。明らかに情報処理安全確保支援士の罰則よりも厳しいですよね。

その他士業の秘密保持義務との比較

医師、弁護士、弁理士、行政書士、税理士、公認会計士など、士業の名前が付くものについては、詳細は別記事に秘密保持義務をまとめてみました。

結論:情報処理安全確保支援士の罰則は特段厳しいわけではない

情報処理安全確保支援士の守秘義務違反には、 **「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」**という刑罰が規定されています。

この罰則を見て「怖いから登録しない」と感じる人もいますが、 他の専門職と比較すると、必ずしも特段厳しいとは言えません

他制度との比較

資格・制度 罰則内容
情報処理安全確保支援士 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
医師・弁護士など(刑法) 6か月以下の懲役 or 10万円以下の罰金
行政書士 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
弁理士 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
不正競争防止法違反(営業秘密漏洩) 10年以下の懲役 or 2,000万円以下の罰金

想定される質問(FAQ)

Q. 支援士資格を持っているだけで逮捕される可能性がある? A. ありません。守秘義務違反がなければ問題なく、業務の範囲や注意点を理解していれば十分対応可能です。

Q. 他の士業と比べて罰則が厳しいの? A. 表面上の数字だけを見るとそう見えることもありますが、実際はほぼ同等か軽いレベルです(比較表参照)。

Q. 登録しないほうが安全? A. 登録を見送るか否かは、制度全体と業務内容を理解した上での判断が重要です。罰則だけで判断するのはもったいないです。

総括

情報処理安全確保支援士の守秘義務違反には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が確かにあります。しかし、これは他の士業と比べて極端に重いわけではなく、「専門職として当然の責任」として理解されるべきものです。

資格取得や登録に悩んでいる方は、罰則だけで判断するのではなく、制度の目的・役割・比較対象とのバランスから冷静に判断することをおすすめします。