各士業の守秘義務一覧

情報処理安全確保支援士の罰則に関する以下記事を作成した際、他の士業についても、同程度の罰則があるということを示すため、様々な法律を調べました。その結果を一覧として公開します。

不正競争防止法

不正競争防止法 第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

情報処理安全確保支援士

情報処理の促進に関する法律 第25条(秘密保持義務)

情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

情報処理の促進に関する法律 第59条

第25条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

医師・弁護士

医師法 第17条の3

前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。

弁護士法 第23条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

刑法 第134条(秘密漏示)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 第135条(親告罪)

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士

行政書士法 第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法 第22条

第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

弁理士

弁理士法 第30条(秘密を守る義務)

弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

弁理士法 第80条

第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

税理士

税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

税理士法 第59条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

公認会計士

公認会計士法 第27条(秘密を守る義務)

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。

公認会計士法 第52条

(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

司法書士

司法書士法 第24条(秘密保持の義務)

司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

司法書士法 第76条

第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

社会保険労務士

社会保険労務士法 第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

社会保険労務士法 第32条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 二 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

土地家屋調査士

土地家屋調査士法 第24条の2

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

土地家屋調査士法 第71条の2

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

海事代理士

海事代理士法 第19条(秘密を守る義務)

海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。

海事代理士法 第29条

第十九条の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

総括

いずれ表形式でまとめますが、一旦ここまで。